事の発端
労基でOK?
みんなの反応
これって普通にあることなの…?
ここ連休にするために全員有給扱いで消化してもらいまぁ~wwwってクソシステム
ブラックなら割と当たり前にある
>>4
違反だよね?
これを年に2回作るだけで労働者の有給は3回させればいい事になるという奴隷システム
6回以上の有給?誰がそんなもん許した
公休を有給にされたら
ただ働きじゃんw
しかも大企業です!
労働日を有給消化する場合はできるよというかいえるよ?会社は
公休を有給にできないだろ
バカなのか会社は
従業員2000人。。
個人商店じゃねーんだよ
従業員数2000人以上だよ?
それ、どう考えても違法では
会社が公休を有給休暇にできない理由
労働義務の有無: 有給休暇は労働義務のある日に取得するものであり、労働義務のない公休に充てることはできません。
労働者の権利: 有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社が一方的に公休に充てることは認められていません。
法律違反の可能性: 会社が有給休暇の取得を妨げるような規則を設けたり、公休に振り替えたりすることは、法律違反となる可能性があります。
>>8
のような、説明でした!
有給日は従業員が決めるんだよw
有給を公休にするなよ
違反というか
違法だろ
そもそも会社が
社員の同意なくして
有給を使用できないだろw
告知せずに勝手に使うのは違法なはず
有休は唯一の労働者の権利だぞ
「時季変更権」をめぐる議論
指定有給日として事前に取り決めているならセーフ
就業規則、36協定、労働条件通知あるいは付随している書面に書いてなかったら労基GOでよいかと
この日有給取ります!って主張されたときに、ごめんその日は勘弁、って断る権利は会社にあるからね
そこ注意
>>28
ないですよ。
従業員の合意が必要
>>32
労基法39条時季変更権
>>34
わかるよ
しかし今回の案件は公休を有給消化しろ!
なのでできないでしょ?
という意味な
>>36
そう
逆はできない
だがその日が労使協定に定める計画付与日だと違ってくるんじゃね?
それが当人の合意がなく強制だったらやっぱ労基案件だよ
ちな会社側としてそういう社員の主張は経験済み
>>39
君はよく知ってるな。
>その日が労使協定に定める計画付与日だと違ってくるんじゃね?
労使協定における計画的付与日は、労働者の年次有給休暇のうち5日を超える部分について、企業が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度を導入する際に、労使間で締結される協定で定められる日付のことです。
に、該当していない公休日ですw
実際に会社と労基に確認した結果…
労基に相談したところで解決するのか?
>>5
したわ
公休日を有給日に会社が
従業員の同意なくできる
法的根拠を教えてください!
って会社に言ったら嫌な顔されたわWWWWWWWWWWWWWW
ないもんなーWWWWWWWWWWWW
そもそもそれ本当に公休?
>>46
会社から公休と書いた紙ベースで
もらったよ
事の発端はね
事務シフト担当者が上司とつるんで
公休を有給に社員の同意なくした。
これは完全OUTだな
結局どうするのが正解なのか
別に労基でも裁判でも何でも好きにしたらいいじゃん
どうせいずらくなって辞めるのがオチだし
いや、普通に労基に通報しろよw
それすらしないならおまえは認めてることになる。
通報しないなら文句を言うなばかたれが。
労基署の署って
所じゃないだろ?
こわいぞー
逮捕権あるからな
消防に通報しといた
>>56
放火じゃねーんだよ

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